連合長野ブログ

雇止めの相談(2013/05/10)

カテゴリ: 労働相談から

改正「労働契約法」が4月1日施行されました。この法改正を意識したかのような有期労働者の雇止めの相談がありました。

半年契約の嘱託社員に、次回契約を1カ月短い5カ月の契約期間とし「今回の契約をもって最終の雇用契約とし、以降の反復更新は行わないものとする。」との提示がありました。また、次回契約終了後は一年間委託先の企業と同じ条件で勤務し、その後は業務委託契約となるというものでした。

現在、相談者は連合加盟の労働組合に加入し交渉を続けています。
このような動きが広がる恐れがあります。今までと違う契約を提示されたら、迷わず相談してください。契約をしてからでは遅いです。
 

閲覧(31625)

一覧へ