連合労働相談
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よくある相談Q&A
Q就業規則を見せてほしいと頼んだら、「うちにはない」といわれた
A規模10 人以上の事業場には作成・届出周知義務があります
Qパートの仕事に就いたとき、口頭で告げられた時間給と違っていた
A採用時に時間給を書面で交付しなければなりません
Q有期雇用の1 年契約で働いている。半年経過後、契約解除すると言われた
A有期契約の場合、使用者から期間途中の契約解除はできません
Q「アルバイトだから」と、時給600円しかもらえない
A地域別最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用されます
Q週休二日制で休日の土曜日に出勤したが割増率が25%で計算された
A労基法上35%以上の割増率が求められるのは、法定休日の労働でです
Q改装期間中は出勤しなくてよいといわれ、賃金が支払われなかった
A使用者の都合による休業の場合は、休業手当の支払を要します
Q建設業で従業員50 人の営業所の法定労働時間は
A1日8時間・週40 時間であり、これを超える部分は原則として時間外労働となります
Q社外作業で残業しても定額の手当しか支払われない
A適切な時間管理が求められ、時間外労働に対しては割増賃金の正当な計算・支払を要します
Q1日3時間しか働いていないが、年休を取ることはできるか
Aパートや派遣労働者の場合も、勤務日数に応じて年休を取れます
Q減給処分としてボーナスが減額された
A就業規則の定めがあれば違法ではないが、制限があります
Q「勤務成績が悪い」という理由で解雇を通告された
A退職する意思がない場合は、はっきりと意思表示を
Q有期労働契約を反復更新してきたが、次回の更新はないと言われた
A雇止めには、解雇権濫用法理が適用される場合があります
Q仕事で負傷したが、パートは労災扱いはしないといわれた
A雇用形態の如何を問わず、労災保険の適用があります
Qパートでも雇用保険に加入できるか
A31 日以上の雇用見込みと週の所定労働時間が20 時間以上であれば被保険者となります
Q妊娠しました。時間外労働があって仕事がつらい
A妊産婦が請求した場合は時間外・休日労働・深夜業はさせてはなりません