連合労働相談

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よくある相談Q&A

Q就業規則を見せてほしいと頼んだら、「うちにはない」といわれた

A規模10 人以上の事業場には作成・届出周知義務があります

Qパートの仕事に就いたとき、口頭で告げられた時間給と違っていた

A採用時に時間給を書面で交付しなければなりません

Q有期雇用の1 年契約で働いている。半年経過後、契約解除すると言われた

A有期契約の場合、使用者から期間途中の契約解除はできません

Q「アルバイトだから」と、時給600円しかもらえない

A地域別最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用されます

Q週休二日制で休日の土曜日に出勤したが割増率が25%で計算された

A労基法上35%以上の割増率が求められるのは、法定休日の労働でです

Q改装期間中は出勤しなくてよいといわれ、賃金が支払われなかった

A使用者の都合による休業の場合は、休業手当の支払を要します

Q建設業で従業員50 人の営業所の法定労働時間は

A1日8時間・週40 時間であり、これを超える部分は原則として時間外労働となります

Q社外作業で残業しても定額の手当しか支払われない

A適切な時間管理が求められ、時間外労働に対しては割増賃金の正当な計算・支払を要します

Q1日3時間しか働いていないが、年休を取ることはできるか

Aパートや派遣労働者の場合も、勤務日数に応じて年休を取れます

Q減給処分としてボーナスが減額された

A就業規則の定めがあれば違法ではないが、制限があります

Q「勤務成績が悪い」という理由で解雇を通告された

A退職する意思がない場合は、はっきりと意思表示を

Q有期労働契約を反復更新してきたが、次回の更新はないと言われた

A雇止めには、解雇権濫用法理が適用される場合があります

Q仕事で負傷したが、パートは労災扱いはしないといわれた

A雇用形態の如何を問わず、労災保険の適用があります

Qパートでも雇用保険に加入できるか

A31 日以上の雇用見込みと週の所定労働時間が20 時間以上であれば被保険者となります

Q妊娠しました。時間外労働があって仕事がつらい

A妊産婦が請求した場合は時間外・休日労働・深夜業はさせてはなりません